大学新卒者を4月1日より前に入社させた場合、年次有給休暇や社会保険の取り扱いはどうなりますか?
大学新卒者を4月1日より前に入社させた場合、年次有給休暇や社会保険などについて、4月1日入社の場合と異なる取り扱いをしなければならないのでしょうか?
上記「大学新卒者を4月1日より前に入社させた場合、年次有給休暇や社会保険の取り扱いはどうなりますか?」に対する回答
入社日を起点に年次有給休暇や社会保険等の取扱いをしなければなりません。
大学新卒者を4月1日より前に入社させた場合、年次有給休暇や社会保険などについては、4月1日に入社した者とは異なる取扱いが必要となります。
例えば、3月15日に正式に入社した者の年次有給休暇については、3月15日から6ヵ月継続勤務した時点、すなわち9月15日に、それまでの期間中の出勤率が8割以上あれば、10労働日を与えなければなりません。
たとえ、全従業員の年次有給休暇の付与日(基準日)が10月1日に統一されている場合でも、その社員には9月15日に付与しなければならないことに留意が必要です。
また、社会保険については、3月15日から加入させなければなりません。
したがって、3月分の保険料を4月の末日までに支払う必要があります。4月1日入社の者と比べ、1ヵ月早く保険料を支払うことになります。
給与については、月の賃金締切日が20日や月末であれば、締切日までの労働日数に応じた賃金を、締切日に対応する給与日に支払わなければならないことはいうまでもありません。
カテゴリー:採用・雇用
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