身元保証書を作るときにはどんな点に留意すればよいのでしょうか

 身元保証書を作る場合の留意点についてお教え下さい。

上記「身元保証書を作るときにはどんな点に留意すればよいのでしょうか」に対する回答

 損害賠償の時期や、身元保証の期間などについて、はっきり記載します。

 身元保証書に記載されている内容が不十分ですと、従業員の不行跡によって会社が損害を被った際に損害賠償を請求しても、請求額が相当減額されてしまう場合があります。
 したがって、身元保証書の作成は慎重に行うことが大切です。

 身元保証書を作る際に明記しておくべき主な事項は、
(1)身元保証の範囲と損害賠償義務、
(2)損害賠償の時期、
(3)身元保証の期間などです。

 まず、(1)の身元保証の範囲と損害賠償義務については、従業員の不行跡によって発生したいっさいの損害(会社の所有財産の損壊から不法行為など)について、身元保証人が賠償義務を負う旨記載しておきます。

 また、(2)の損害賠償の時期については、実際に従業員が会社に損害を与えた場合には、「ただちに本人と連帯してその損害を賠償する」旨記載しておきます。
 これは、身元保証人が、まず従業員本人に損害賠償請求を行うよう要求することできる催告の抗弁権、そして、本人に資産がある場合には、それを先に賠償にあてるよう求める検索の抗弁権を持つことに対抗するためのものです。

 (3)の身元保証の期間は、期間を定める場合には、最長5年とすることができますが、期間の定めを設けない場合には、3年間となりますので、身元保証期間を長くしたい場合には、身元保証書に保証期間を記載しておきます。
 なお、身元保証期間は、更新することができますが、自動更新条項を設けても無効です。
 身元保証の期限が来たら、改めて身元保証書を提出してもらうようにしてください。

カテゴリー:採用・雇用

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