身元保証書には、法律的にはどのような意義や効力があるのですか?
新規に採用した者に、身元保証書を提出させたいと考えています。
身元保証書には、法律的にはどのような意義や効力があるのでしょうか?
上記「身元保証書には、法律的にはどのような意義や効力があるのですか?」に対する回答
従業員の行為によって、会社が損害をこうむったときに、身元保証書の内容に基づいて損害賠償請求ができます。
身元保証書とは、社員が会社に損害を与えた場合に、本人に賠償能力がないときに、第三者である身元保証人に、賠償請求することを目的として提出するものです。
身元保証書の法律的根拠は、「身元保証ニ関スル法律」に定められていますが、この法律では、
(1)身元保証契約の有効期間、
(2)身元保証人の責任の範囲、
(3)従業員の任務や任地の変更を身元保証人に通知する義務など
について定めています。
(1)の身元保証契約の有効期間は、その期間を定める場合には5年間を限度とし、期間を定めない場合には3年間で終了します。
(2)については、被保証人がもし会社に損害を与えたときにも、身元保証人に直接そのすべての責任を求めることができるというわけではなく、裁判所が次にあげる事情を総合的に考えて、身元保証人の責任範囲を判断するものとされています。
イ) 従業員の監督に関する事業主の過失の有無
ロ) 身元保証人が身元保証を引き受けるにいたった事由
ハ) 身元保証人が身元保証を引き受ける際にはらった注意の程度
ニ) 従業員の任務または身上の変化
(2)については、会社は、従業員の業務上の不適任または不誠実な行為があって、
イ)身元保証人に責任が及ぶ恐れがあるとき、
ロ)従業員の任務や任地を変更し、それによって身元保証人の責任が加重になるとき、または、
ハ)従業員の監督が困難になったときには、身元保証人にこれらを通知しなければならないもの
とされています。
これは、身元保証人が、企業や被保証人の現況を何も知らないままに損害賠償責任を負わされることを、未然に防止しようというものです。
なお、身元保証人が会社から以上の通知を受けた場合に、その後の身元保証(契約)を、一方的に解除することができます。
カテゴリー:採用・雇用
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