1月1日を統一基準日とする場合、中途入社者の年次有給休暇の時効の起算は、いつからになるのでしょうか?

 当社では、年次有給休暇の基準日を1月1日に統一、中途入社者には1月1日から6月末までに入社した者には7月1日に10日、そして翌1月1日に11日、7月1日以降に入社した者には、翌1月1日に11日の年次有給休暇を与えています。
 この場合の時効の起算日は、最初に与えたときか次の統一基準日である1月1日のどちらになるのでしょうか。

上記「1月1日を統一基準日とする場合、中途入社者の年次有給休暇の時効の起算は、いつからになるのでしょうか?」に対する回答

 年次有給休暇の起算日は、最初に付与した日から起算します。
 したがって、入社日に与えた日数は、入社日に与えた日から起算し、1月1日の統一基準日に与えた休暇は1月1日から起算します。

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