従業員の過半数代表者の選出方法を教えてください

 当社には、労働組合はもちろん社員会などの社内組織もありません。

 この場合、就業規則の変更時の意見聴取や労使協定の締結の相手方をどのように選べばよいのかを教えてください。

上記「従業員の過半数代表者の選出方法を教えてください」に対する回答

 過半数代表者になることのできる要件が、平成11年1月に命令(施行規則)で明確にされました。

 代表者となることができるのは、管理監督の地位にある者でないこと、労使協定の締結及び就業規則の変更等の際に意見を聴取される者を選出することを明らかにして、投票、挙手等の方法で選出された者であること、さらに使用者の意向によって選出された者でないことです。

 事業場に過半数で組織する労働組合がない場合には、就業規則の意見聴取等の相手方となる、事業場の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という)を選出する必要があります。

 過半数代表者の適格性と選出方法については、従来は、行政解釈で基準が示されていましたが、平成11年4月の労働基準法の改正に伴って、命令(施行規則)で明確にされました。

 その趣旨は、「過半数代表者の要件を明確にしてその選出方法及び職制上の地位等を適正なものとし、併せて過半数代表者の不利益取扱いをしないようにしなければならないとしたこと」(平11.1.29基発第45号)にあります。

 上記の命令では、過半数代表者は次のいずれにも該当する者でなければならないものとされています(施行規則第6条の2第1項)。

1.法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。
2.法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

 ここで、2の「法に規定する労使協定等をする者」とは、「法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者」をいい、「使用者の意向によって選出された者でないこと」(前掲通達)とされています。

 また、使用者は、
1.労働者が過半数代表者であること、
2.過半数代表者になろうとしたこと、
3.過半数代表者として正当な行為をしたこと、
 を理由として解雇、賃金の減額、降格等の労働条件について「不利益な取扱いをしないようにしなければならない」(施行規則第6条第3項)ことに注意が必要です。

 貴社でも、上記の「命令」を参考にして過半数代表者を選んで下さい。

カテゴリー:労使関係

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)