期間を定めて雇用する契約社員と業務委託契約の契約者とはどこが違うのでしょうか?

 当社には、契約社員のほかに業務委託契約を結んでいる技術者がいますが、この二者は業務内容や賃金形態が異なるほかは、勤務時間や勤務場所なども同じで、はっきりした区別がつけられません。

 契約社員と業務委託契約は、どのように違うのかを教えてください。

上記「期間を定めて雇用する契約社員と業務委託契約の契約者とはどこが違うのでしょうか?」に対する回答

 労働者性があるかどうかで区別します。
 労働者性があるかどうかは、労務提供形態や指揮命令関係の有無、賃金、報酬の支払い方などによって判断します。

 契約社員とは、有期契約(一般に、1年契約)であることに加えて、成果を重んじた賃金形態(年俸制や歩合制など)で雇用され、その目的、雇用条件などが正社員とパート・アルバイトとの間の中間に位置づけられることが多いようですが、最大の特徴は契約の性格が労働契約であることです。

 これに対して、業務委託契約とは、主として高度な専門的技術(能力)をもつ者に、特定の業務を委託し、それに対して報酬を支払う契約形態をいい、法的な性格は委任契約となります(ただし、この場合にも契約社員と呼ぶケースもあります)。

 両者の区別、すなわち、労働契約であるか業務委託契約であるかの判断は、労働者性があるかどうかによって行いますが、労働者性の有無については、労務提供形態や使用者(委託者)と労働者(被委託者)との間に指揮監督関係があるかどうかなどによって判断されます。

 具体的な判断基準としては、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭60.12.19)で示されており、そのポイントは次のとおりです。

(1)仕事の依頼、業務従事の指示に対して、指揮監督関係がある場合は労働契約と考えられる。

(2)業務の内容や遂行方法について、使用者の具体的な指揮命令を受けている場合や、その命令、依頼で、予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には、労働契約と考えられる。

(3)勤務場所や勤務時間が指定され、管理されている場合には、指揮監督関係があると判断される。
 ただし、業務の性質や安全の確保などの必要からのみそれらが指定されている場合には、これにあてはまらない。

(4)労務の提供をしない時間に対しては報酬が控除され、労働時間を延長した場合には割増賃金が支払われるというように、報酬が時間や労務を提供したことへの対償という形で支払われる場合には、労働契約と考えられる。
 これに対して、あらかじめ定められた報酬が時間や労務提供の有無にかかわらずに支払われる場合には業務委託契約となる。

(5)本人に代わって他の者が労務を提供したり、本人が自らの判断で補助者を使うことが認められているなど、労務の提供に代替性がある場合には、指揮監督関係はないものと判断され、業務委託契約と考えられる。

 この他、労働者性を否定する要素として、本人が使用する機械、機具が著しく高価である場合、報酬の額が同じ業務に従事している従業員より著しく高い場合、業務遂行上の損害に対して責任を負う場合、独自の商号使用が認められている場合、他社の業務に従事する約束がないなど専属性が低い場合、固定給が少ないなど生活保障的な要素が低い場合があげらます。

 しかし、形式上は業務委託契約を結んでいても、勤務時間が管理されていたり、業務遂行にあたって、受託者に具体的な指揮監督がされるなど、実態として労働者性があると認められる場合には、労働契約とみなされます。

 なお、労働契約の場合も業務委託契約の場合も、事業主には源泉徴収義務がありますが、社会保険については、業務委託契約の場合には、原則として適用されません。

カテゴリー:パート・契約社員

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