休日を利用した社員旅行や運動会は労働時間となり ますか?

 休日を利用して社員旅行や運動会などの社内行事に参加した時間は労働時間となるのでしょうか。

上記「休日を利用した社員旅行や運動会は労働時間となり ますか?」に対する回答

 休日の社員旅行や運動会等であっても、強制参加であれば労働時間になります。

 休日を利用した社員旅行や運動会などの社内行事に参加した時間が労働時間になるかどうかは、
(1) その社内行事が社会通念上事業の運営に必要、妥当なものと認められること
(2) その社内行事への参加が事業主より強制されていること
 の2つの要件を満たすかどうかによって判断されます。

 「社会通念上事業の運営に必要、妥当なもの」かどうかの判断は、その行事がレクリエーション活動など福利厚生の目的で行なわれ、参加が特別の苦痛をともなうものでないことが基準になります。

 また、「事業主による強制」があるかどうかの判断は、全員参加を前提にその行事が行なわれ、不参加の場合には欠勤として扱うとか、ボーナスや昇給などの際に不利益に取り扱うことがあるかどうかによってなされます。

 したがって、会社が費用を全額負担としている場合でも、参加、不参加に任意性がある場合には、必ずしも労働時間として扱わなくてもよいでしょう。

 ただし、行事の世話役など運営の責任をもつ者の場合には、任意参加の社内行事であっても、使用者の指揮命令のもとに参加するわけですから、当然労働時間となります。

カテゴリー:休日・休暇

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