休日振替を行う場合、振替えるべき日はいつまでに特定すればよいのでしょうか?

 休日の出勤を命令し、休日の振替えを行う場合、その振替休日の指定はいつまでに行えばよいのでしょうか。

上記「休日振替を行う場合、振替えるべき日はいつまでに特定すればよいのでしょうか?」に対する回答

 本来の休日である所定休日の到来する前に振替えるべき日を指定しなければなりません。

 振替休日とは、就業規則等で定められた所定の休日に労働させることが必要になった場合に、休日として定められた日を労働日に変更し、その代わりに所定の労働日を休日に変更するものです。

 したがって、休日の振替えを行う場合は、当初の休日は労働日となるため、その日に労働させても休日に労働させたことにはなりません。

 ただし、無条件に休日の振替えを行うことができるわけではありません。

 この点に関して行政解釈では、「就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替える日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない」(昭23.4.19基収1397号、昭63.3.14基発150号)としています。

 つまり、休日の振替えを行うためには、
1.休日を他の日に振替えることがあることを就業規則等に定めていること、
2.所定休日の到来する前に振替えるべき日を示すこと、
 という2つの要件が課せられています。

 たとえば、「休日は毎週日曜日とする。ただし、業務の都合により会社は休日を他の日に振替えることがある」といった規定を設けている会社で、日曜日の出勤を命ずる場合には、遅くとも土曜日までに振り替るべき休日を指定していなければなりません。

 したがって、所定休日の到来する前に振り替えるべき日を指定しなければ、それは振替休日ではなく、「休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働義務を免除するいわゆる代休」(昭23.4.19基収1397号、昭63.14基発150号)となってしまいます。

 この場合には、後日に代休を与えても休日労働が帳消しになるわけではありませんので、休日労働をさせた日が法定休日にあたる場合には、3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 なお、振り替えるべき日については、「振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」(昭23.7.5基発968号、昭63.3.14基発150号)とされています。

カテゴリー:休日・休暇

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