年次有給休暇の半日付与制度における「半日」の単位は、どのように決めればよいのでしょうか?

 半日有給休暇の取得に関しては、原則「始業時間?昼食休憩まで」と「昼食休憩後?終業時間」と理解しておりますが、これが交替制勤務の場合は、どのように解釈すればよろしいのでしょうか。

 たとえば、「早番:7時?11時、12時?16時(休憩1時間)」「遅番:13時?16時、17時?20時(休憩1時間)」とした場合、各々、休憩時間をはさんで半日と認められるのでしょうか。

上記「年次有給休暇の半日付与制度における「半日」の単位は、どのように決めればよいのでしょうか?」に対する回答

 年次有給休暇の半日付与をする場合の「半日」については、法令上の定めはありませんので、半日の単位については、各社の状況に応じて定めることができます。

 実際には、概ね所定労働時間の半分になるようであれば、休憩時間をはさんだ前後の時間がそれぞれを半日とすればよいでしょう。

 労働基準法第39条第1項は、「 6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定めています。

 ここでいう「 10労働日」とは、法文上の付与単位は「労働日」とされており、午前0時から午後12時までの暦日を単位とすると解されています。

 しかし、年次有給休暇の取得率を一層促進するためには、半日付与が有効であるとの見地から、「半日単位の年次有給休暇は、本来の取得方法による年次有給休暇の阻害とならない範囲内で運用される限りにおいては、むしろ年次有給休暇の取得促進に資するものである」(平7.7.27 基監発第33号)とした行政解釈を根拠に、年次有給休暇の半日付与制度は法に違反しないものとされています。

 そこで、年次有給休暇の半日付与を実施する場合に、「半日」とはどこからどこまでをいうのかが問題となりますが、一般的には、客観的にわかりやすく、また、文字どおり「半日」である正午を境にする方法が用いられています。

 このように、半日の単位については、「概ね所定労働時間の半分」となるように定めればよく、休憩時間をはさんで前後を半日と計算して差し支えありません。

 ところで、ご質問の場合について見ますと、早番と遅番では休憩時間をはさんだ前後の時間が異なるとのことです。

 つまり、早番は休憩をはさんで4時間ずつの労働時間ですが、遅番は、3時間ずつの労働時間です。

 両者を比べると、同じ半日でも早番と遅番では時間が違い、不公平が生じているようにも見えますが、半日付与の実質的な効果は、所定労働時間(の半分)の労働を免除するところにありますから、労働時間の差こそあれ、制度の目的には叶っていると思われます。

 いずれにせよ、就業規則で半日の範囲について、明確に定めておく必要があります。

カテゴリー:休日・休暇

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