有給休暇の統一基準日を年2回設ける場合、入社月の違いによる不公平を少なくするには?

 当社では、4月と10月に統一基準日を設けて年次有給休暇を付与しています。
 具体的には、4月?9月に入社した者には10月1日に、10月?翌3月に入社した者には4月1日に10日の年次有給休暇を付与しています。

 この方法では、入社後満6カ月経過して初めて付与される者と入社翌日に付与される者とがありますが、この不公平感を解消するよい方法はないでしょうか。

上記「有給休暇の統一基準日を年2回設ける場合、入社月の違いによる不公平を少なくするには?」に対する回答

 入社月に応じて、一定日数の特別有給休暇を比例的に付与するとよいでしょう。

 年次有給休暇を付与すべき日(基準日)は、原則として各人の入社日を起算日として6ヵ月経過後、1年6ヵ月経過後…というように入社日に応答する日とされています。

 しかし、従業員が多くなってくると、一人ひとりの入社日に応答した個別の基準日を管理するのは大変繁雑な事務処理になりますので、便宜上「基準日を統一」して斉一的に取り扱うことが認められています。

 ところで、ご質問では、4月1日と10月1日の年2回の統一基準日を設ける場合に、4月1日に入社した社員は、6カ月経過した10月1日にようやく年次有給休暇を付与される一方、9月30日に入社した社員はその翌日に10日間の年次有給休暇が付与されるという不公平が生じているということを問題にされているのだと思われます。

 この場合の改善策としては、入社初年度に限り、入社月に応じて比例的に、法定の付与日数に加えて特別有給休暇を付与するという方法をとるとよいでしょう。たとえば、4月(10月)入社者には6日、5月(11月)入社者には5日、6月(12月)入社者には4日、7月(1月)入社者には3日、8月(2月)入社者には2日、そして9月(3月)入社者には1日の年次有給休暇を、というように、入社に応じて法定日数を上回る年次有給休暇を付与するわけです(比例付与日数は任意)。

 この場合、入社初年度には現行より年次有給休暇を多く付与することになりますが、統一基準日を設ける場合の不公平感を解消するためには、法定日数を上回って付与する以外に便法はありません。

 なお、このように法定基準を上回って年次有給休暇を付与した場合の時効は、上回って付与した休暇については付与した日から2年間、統一基準日に付与した休暇は、その統一基準日から2年間ということになります。

カテゴリー:休日・休暇

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