育児休業中の基本給付金を貰える期間と手続きについて教えてください
育児休業基本給付金をもらう場合、期間はいつからいつまでですか?
また、どんな手続きをすればよいのですか?
上記「育児休業中の基本給付金を貰える期間と手続きについて教えてください」に対する回答
期間は、休業開始日から子供が満1歳になる日の前日までです。
ハローワークへ書類を提出します。
育児休業給付金の支給期間は、休業開始日から、子供の満1歳の誕生日の前日までの間で、
(1)支給単位期間の初日から末日まで、継続して被保険者であること、
(2)支給単位期間内に、育児休業による全日休業日が20日以上あること、
(3)支給単位期間に支給された賃金額が、休業開始時点の賃金月額の80%未満であること
の三つの要件を満たした期間です。
ただし、子供が満1歳になる前に育児休業を終了したときは、育児休業を終了した日までとなります。
同一の子供については、1回目の育児休業のみが支給対象となりますので、いったん育児休業を終了し再度育児休業をした場合には、再休業の期間は育児休業基本給付金は支給されません。
受給手続きは、本人が直接行うかまたは本人の申し出に基づいて事業主が行ないますが、具体的な手続きは次のとおりです。
(1)育児休業の開始の日から10日以内に、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票」を公共職業安定所に提出する。
(2)最初の支給対象月から起算して4ヵ月以内に「育児休業基本給付金支給申請書」を公共職業安定所に提出する。
(3)2回目以降は、2ヵ月ごとに「育児休業基本給付金支給申請書」の提出を繰り返し、支給対象期間終了まで提出する。
なお、手続きを本人に代わって事業主が行う場合には、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、労働組合と事業主との間に書面による協定があること。
(2)その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者と事業主との間に書面による協定があること。
カテゴリー:休日・休暇
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