育児休業期間中にも年次有給休暇を与えなければなりませんか?

 未消化の年次有給休暇が時効で消滅にならないようにと、育児休暇を年次有給休暇に振り替えてほしいといわれましたが、この請求を認めなければならないでしょうか。

 また、病気で休職中の社員の場合についても教えてください。

上記「育児休業期間中にも年次有給休暇を与えなければなりませんか?」に対する回答

 育児休業の期間中は、産前産後の休業中と同様に、労働が免除されていますから、年次有給休暇を付与する余地はありません。

 病気で休職中の場合も、労働不能を理由として、労働の義務が免除されていますから、年次有給休暇の請求はあり得ません。

 年次有給休暇は賃金の減額を伴わずに、労働者の労働の義務を免除しようとするものですから、年次有給休暇の対象となる日は、労働義務が課せられた日でなければなりません。

 育児休業中の場合、育児休業法では、労働者が申し出た休業開始予定日から休業終了予定日(ただし、子が満1歳に達するまで)について、事業主は育児休業を与えなければならないものとしています。

 これに基づく育児休業の期間中は、産前産後の休業中と同様に、労働が免除されていますから、当然、年次有給休暇を付与する余地はありません。

 ただし、産後休業終了日の翌日から育児休業開始日の前日までは、所定の休日を除いて、労働義務のある日となりますので、この期間中の労働日に請求してきた場合には、年次有給休暇を付与しなければなりません。

 私傷病等で休職中の場合も、その期間中は、労働不能を理由として、労働の義務が免除されていますから、年次有給休暇の請求はあり得ないことです。

 しかし、休職が発令される前の欠勤期間中は、未だ労働義務が免除されていませんので、年次有給休暇の請求に応じなければなりません。

カテゴリー:休日・休暇

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