退職する社員の場合、年次有給休暇の計画的付与は、どのように取り扱えばよいでしょうか?

 当社では、8月に年次有給休暇を計画的に付与する旨の労使協定を締結していますが、年次有給休暇の計画的付与日が到来する前に退職する従業員が、計画的付与分の年次有給休暇を請求してきました。

 このような場合は、どのような扱いをすればよいでしょうか。
 請求を拒否することは可能でしょうか。

上記「退職する社員の場合、年次有給休暇の計画的付与は、どのように取り扱えばよいでしょうか?」に対する回答

 計画的付与日が到来する前に退職する従業員が、計画的付与分の年次有給休暇を請求した場合には、その請求を拒否することはできません。

 年次有給休暇は、付与される日が労働日であることを前提に行使することができるものです。

 したがって、計画的付与に関する労使協定が締結されている場合にも、計画的付与日の前に退職する従業員は、計画的付与の対象から除外しなければなりません。

 なぜなら、退職した後には、当該従業員の計画的付与に充てられた年次有給休暇が消滅してしまうからです。

 したがって、計画的付与の日より以前に退職する従業員から計画的付与として予定された年次有給休暇をとりたいと請求があったときは、会社側は、これを拒否することはできません。

 なぜなら、計画付与は、付与日が労働日であることを前提に行われるものであるからです。

 また、定年等のため、計画的付与日の前に退職することが明らかな従業員については、計画的付与に関する労使協定で、あらかじめ年次有給休暇の計画的付与の対象者から除外しておく必要があります。

カテゴリー:休日・休暇

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)