解雇を予告した社員の年次有給休暇の未消化分は、どのように扱えばよいのでしょうか

 解雇を予告した社員が、退職する日までに残りの年次有給休暇を取得した場合にも、まだ年次有給休暇が残ってしまいました。

 会社側は、この日数を買い上げなければならないのでしょうか。

上記「解雇を予告した社員の年次有給休暇の未消化分は、どのように扱えばよいのでしょうか」に対する回答

 退職や解雇の日までに取得しなかった年次有給休暇は消滅しますので、買い上げる必要はありません。

 年次有給休暇は、賃金の減額を伴わずに、労働者の労働の義務を免除しようとするものですから、年次有給休暇の対象となる日は、労働義務の課された日でなければなりません。

 したがって、労働者の解雇や退職(契約期間満了を含む)等によって労働関係が終了すれば、年次有給休暇の権利は、消滅します。

 この場合、消滅した権利をどのように処理するかについては、法律の関知するところではありません。

 ですから、年次有給休暇の買い上げを行うか否かについては、その会社の就業規則等の定めによればよいことになります。

 したがって、就業規則等で解雇(退職)者に関する残余の年次有給休暇を「買い上げ」る旨の定めがなければ、買い上げる必要はありません。

 なお、解雇(退職)日を繰り下げる必要もありません。

カテゴリー:休日・休暇

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