年次有給休暇の申請を「何日前までに」と期日を設けてもよいでしょうか?

 事務処理の都合から、「年次有給休暇の請求は、3日前までにしなければならない」という規定を新しく設けたいと考えていますが、問題があるのでしょうか。

上記「年次有給休暇の申請を「何日前までに」と期日を設けてもよいでしょうか?」に対する回答

 年次有給休暇を請求する期日を制限する場合には、「前日の終業時刻まで」とするのが妥当です。

 労働基準法では、年次有給休暇は、原則として労働者が請求した時季に与えなければならないものとしています。

 しかし、その請求をいつまでにするのかといった手続きについては、法令には何も定められていません。
 したがって、各企業の事情に応じて、請求手続きを定めることになります。

 このような点から考えますと、質問の場合のように、申請(請求)期日を3日前までとするといった規定も、必ずしも違法とはいえないことになります。

 しかし、こうした規定があるからといって、前日に年次有給休暇の請求があった場合に、これを拒否することもできないことになります。

 労働基準法では、事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は、労働者が請求した年次有給休暇の時季を変更できることとしています。

 したがって、年次有給休暇の請求の時季は、事業の正常な運営の妨げになるかどうかの判断ができる最小限度の時間があれば十分であると考えられます。

 具体的には、請求の期日を制限する場合には、「前日の終業時刻まで」とするのが妥当と思われます。
 というのも、前日の就業時間中か終業時刻までに年次有給休暇の請求があれば、会社は、時季変更権を行使するかどうかの決定ができると考えられるからです。

 この点については、裁判例でも多くがこの見地に立ったものとなっています。

カテゴリー:休日・休暇

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