年次有給休暇の計画的付与日を変更するには、どのようにすればいいでしょうか?
労使協定で8月16?18日の3日間、事業場一斉の計画的付与を行うことを決めていますが、やむを得ない事情で、何人かの従業員に計画的付与日に出勤してもらわなければならなくなりました。
このような場合、計画的付与日を変更することができるでしょうか。
また、可能な場合、変更の方法を教えて下さい。
上記「年次有給休暇の計画的付与日を変更するには、どのようにすればいいでしょうか?」に対する回答
労使協定を変更することで、年次有給休暇の計画的付与日の変更は可能です。
労使協定で定められた計画的付与日については、労働者がその時季を変更することができないことはいうまでもないことですが、使用者の側もこの日については時季変更権を行使して他の日に計画的付与の日を変更することはできません。
どうしても変更の必要があって、計画的付与日を変更するためには、計画的付与を定めた労使協定そのものを変更する必要があるわけです。
もし、このように事態が発生することがあらかじめ予想される場合には、例えば、次のように、労使協定に指定日(計画的付与の日)を変更することがある旨を定めておくとよいでしょう。
ただし、この場合にも、変更した指定日について労使協定を締結しなければなりません。
(例)第○条 「この協定の定めにかかわらず、業務遂行上やむをえない事由のために指定日に出勤が必要と認められる場合には、会社は組合と協議のうえ、本協定○条に定める指定日を変更することができるものとする」
なお、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定を締結した後で、年次有給休暇の自由利用を保障された日数(5日またはそれ以上の日数)をすべて取得した従業員が、計画的付与日数相当分まで休暇を請求してきた場合、会社側はそれを拒否することができます。
カテゴリー:休日・休暇
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