新入社員にも、年次有給休暇の計画的付与を適用できますか?

 年次有給休暇の計画的付与制度を採用して夏休みを大型連休にしたいと考えています。

 この場合、「5日」を超える年次有給休暇がない新入社員等は、どのように扱えばいいでしょうか。

上記「新入社員にも、年次有給休暇の計画的付与を適用できますか?」に対する回答

 事業場全体の一斉休業方式をとる場合に、「5日」を超える年次有給休暇のない従業員に対しては、休業手当を支払うか特別休暇を設けるなどの措置が必要です。

 ご質問のように夏休みやゴールデンウィークなどに年次有給休暇の計画的付与制度を利用して大型連休とするなど、事業場全体の一斉休業方式をとる場合に、新入社員などで「5日」を超える年次有給休暇のない従業員に対しては、次の(1)(2)のいずれかの措置をとる必要があります。

(1)平均賃金の60%を休業手当てとして支払う。
(2)特別休暇を設けて、付与日数を増やす。

 このほか、新入社員に対して初年度の付与日数を前倒しして分割付与する方法がありますが、この場合にも、計画的付与日までに5日を超える年次有給休暇が付与されていなければなりません。

 この方法をとる場合、例えば、8月に夏休みとして3日間計画的付与をしようとするときには、新入社員等に対しても、計画的付与日までに8日以上の日数を付与しておかなければなりません。

 もし、8日未満の日数しか与えていない場合には、不足日数については上記(1)もしくは(2)の方法をとる必要があります。

カテゴリー:休日・休暇

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