休日の接待ゴルフは労働時間になりますか?

 休日の接待ゴルフに参加した場合、その時間は労働時間になるのでしょうか。

上記「休日の接待ゴルフは労働時間になりますか?」に対する回答

 その目的や内容、命令の有無などにより判断されます。

 労働時間とは、労働者が「使用者の指揮命令に服し」、かつ「労務を提供している」時間のことをいいます。

 ここで、「指揮命令に服している」とは使用者の指揮命令下にあることを指しますが、この場合、明示の指揮命令だけでなく黙示の指揮命令を含みます。

 つまり、使用者が逐一指示したり、命令した場合だけでなく、実際に労務を提供している状態を黙認していれば、それが直接の命令に基づくものでなくとも事実上指揮命令に服している(黙示の命令)ものとみなされ、この状態にある時間は労働時間となります。

 また、「労務を提供している」とは、実際に作業に従事している時間はもちろん、手待ち時間や手空き時間も含まれます。

 したがって、労働時間とは、使用者の指揮命令下にあり、休憩時間を除いた時間ということになります。

 さて、休日の接待ゴルフについては、上記の要件に照らしてみれば、広い意味で使用者の指揮命令下にあるということができますが、労務の提供という点については不十分です。
 したがって、原則として休日労働として扱う必要はありません。

 これは相手側に招待された場合だけでなく、会社が費用や旅費等を支給して休日にゴルフコンペを主催した場合も同様です。

 仮に、ゴルフコンペ等の合い間に商談が行われたとしてもそれは付随的なものであり、あくまでゴルフのプレーが主体となりますので、労務の提供とはいえないからです。

 ただし、開催が平日であれば通常の労働時間として扱えばよいでしょう。

 なお、本人はプレーせず、コンペの準備や進行、送迎等の接待の任務をもって参加する担当者の場合は、それが使用者の命令によるものであり、かつ主たる業務として行なわれる(プレーをしない)限り労働時間となります。

 したがって、この場合には、休日に行われたときには休日労働となりますので、それに要した時間について賃金の支払い義務が生じます。

カテゴリー:休日・休暇

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