新入社員への年次有給休暇を分割して付与することはできますか?

 新入社員に対する年次有給休暇を入社時と6ヵ月後の2回に分割して付与しようと考えていますが、可能でしょうか。

上記「新入社員への年次有給休暇を分割して付与することはできますか?」に対する回答

 初年度の年次有給休暇にかぎって、分割付与することができます。
 その際、年次有給休暇の日数が、労働基準法の基準を下回ることのないよう注意してください。

 年次有給休暇の分割付与とは、初年度の年次有給休暇を、最初の基準日(入社6ヵ月経過後)より以前に一部前倒して与え、6ヵ月後に残りの日数を与えることをいいます。

 例えば、4月1日の入社時に年次有給休暇を分割して4日付与し、6ヵ月継続勤務した時点、すなわち、10月1日に、残りの6日の年次有給休暇を与えるなどのように、初年度の年次有給休暇のうち何日かを前倒しして付与するわけです。

 ただし、分割付与した場合には、最初に付与した日から1年経過後(この例の場合は翌年の4月1日)に11日の年次有給休暇を付与しなければならないことに注意して下さい。

 このように、新入社員に入社後すぐに年次有給休暇を分割付与しますと、労働福祉の向上にもなりますし、また、基準日を統一する場合に、入社日が異なる社員間の不均衡を解消するためにも有効な手段となります。

 ただし、分割して付与する場合は、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。

(1)分割付与となる年次有給休暇は入社初年度に発生する年次有給休暇に限られること。
(2)前倒しして付与した際の残りの日数は、入社後6ヵ月を経過する日までにすべて付与しなければならないこと。
(3)2回目の年次有給休暇は、分割付与した初回の付与日から1年以内に付与すること。
(4)出勤率の算定の際には、短縮された期間はすべて出勤したものと取り扱うこと。

 以上のうち、(4)の出勤率の計算の仕方について具体例をもとに考えてみますと、例えば、4月1日に入社した者に対して、入社3ヵ月後の7月1日に5日の年次有給休暇を与える場合には、法定の付与日より3ヵ月間前倒しして付与するわけですから、この前倒ししたした期間はすべて出勤したものとみなして計算する必要があります。

 つまり、この際の出勤率の計算は、「(実際の出勤日数+短縮された期間の労働日数)÷算定期間の労働日数(短縮された期間を含む)」のように行います。

カテゴリー:休日・休暇

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