管理職が休日出勤した場合には、振替休日を付与しないといけないのでしょうか?
管理職が休日出勤をすることになったのですが、振替休日を欲しいといってきました。
管理職にも振替休日を与えなければならないでしょうか?
上記「管理職が休日出勤した場合には、振替休日を付与しないといけないのでしょうか?」に対する回答
労働基準法上の管理監督者に該当する者には、労働基準法第35条の休日に関する規定は適用されませんので、必ずしも振替休日を与える必要はありません。
カテゴリー:人事制度
,カテゴリー:休日・休暇
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