生理日休暇取得を欠勤扱いとして、賞与や皆勤手当を減額したり、不支給としてもよいでしょうか?
当社の就業規則では、生理休暇は無給扱いとしています。
これまでは、ほとんどの女性が生理日に休む場合、年次有給休暇を利用していたようですので、特に問題にはならなかったのですが、最近採用したばかりで年次有給休暇がない女性が生理休暇を取得しました。
この場合、欠勤扱いとして賞与や昇給、昇格時の勤怠査定の対象としたり、精皆勤手当を不支給としてもよいでしょうか。
上記「生理日休暇取得を欠勤扱いとして、賞与や皆勤手当を減額したり、不支給としてもよいでしょうか?」に対する回答
生理日の休暇は、労働基準法上、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときに与えなければならないものです。
しかし、労働基準法は、生理日の休暇を取得した日について賃金を支払うことまでは求めていません。
したがって、基本給等の所定内賃金を控除することは差し支えありませんが、賞与や昇給、昇格時の勤怠査定の対象としたり、精皆勤手当を不支給または減額することは取得を抑制することになりますので、望ましくありません。
カテゴリー:休日・休暇
,カテゴリー:賃金・賞与
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