半日単位の振替休日や代休は認められるのでしょうか?
先日、ある社員に振替休日制度を活用して所定休日である土曜日に出勤を命じましたが、当日は、仕事が午前中で終わってしまいました。
そこで、振替えた休日(次の月曜日)に半日出勤するよう求めたところ、「法律上休日は暦日単位とされているはずなので、全日休日扱いにするべきだ」といってきました。
振替休日を半日単位とすることはできないのでしょうか。
また、代休の場合はどうなのでしょうか?
上記「半日単位の振替休日や代休は認められるのでしょうか?」に対する回答
労働基準法上、休日は、原則として午前0時から午後12時までの暦日単位で与えなければならないものとされていますので、半日単位で振替休日を与えることはできません。
ただし、代休の場合には、就業規則等の定めに基づいて半日単位で与えることは差し支えありません。
カテゴリー:休日・休暇
,カテゴリー:就業規則
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