派遣社員が派遣先で服務規律に違反した場合には処分することができるでしょうか

 派遣社員が当社の服務規律に違反する行為を行った場合、当社の規定により処分してもよいのでしょうか。

上記「派遣社員が派遣先で服務規律に違反した場合には処分することができるでしょうか」に対する回答

 派遣先企業の規定に基づいて処分することはできません。
 派遣元企業がその就業規則の定めに則って処分することになります。

 服務規律は、事業場の円滑な運営を維持するための行動規範の一種ですが、雇用関係のない派遣社員が派遣先企業の服務規律を遵守する義務があるか、また、これに違反したときにはどう対応すればよいかが問題となります。

 ところで、服務規律は、一般に就業規則に規定されていますが、派遣社員には、派遣元企業の就業規則が適用され、派遣先企業の就業規則は適用されません。

 したがって、派遣社員が、派遣先企業の服務規律に違反しても、派遣先の就業規則に基づいて処分することはできません。

 しかし、派遣社員は、派遣先企業で労務を提供していますので、派遣先企業のルールや服務規律を守ってもらう必要があります。

 そこで、派遣先企業は、派遣社員にあらかじめ自社のルールや服務規律について理解してもらうようにしておくことが大切です。

 実際に派遣社員が派遣先企業の服務規律に違反した場合にはどのように対応すればよいのでしょうか。

 ご質問の場合のように、派遣先企業は、規律違反を行った派遣社員に対してその都度口頭で注意を促すと同時に、規律違反の事実を派遣元企業に報告し、派遣元企業で対処(教育あるいは処分等)するよう要請します。

 それでも、改善が図られないときは派遣元企業に代わりの派遣社員を要請するか、場合によっては当該派遣労働者の派遣契約を解除することもやむを得ないでしょう。

 このようなトラブルを未然に防止するためには、派遣契約締結の際に、自社の服務規律(特に守ってもらいたい事項)について、派遣元企業に事前に通知しておくことが大切です。

カテゴリー:派遣

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