契約社員の福利厚生は正社員と同じでなければいけませんか?
契約社員に対する福利厚生、例えば、見舞金や福利厚生施設の利用などについて、社員と同じに扱わなければならないのでしょうか。
他社の事例も教えて下さい。
上記「契約社員の福利厚生は正社員と同じでなければいけませんか?」に対する回答
福利厚生は恩恵的なものですので、契約社員と社員を同じに扱う必要はありませんが、見舞金については差をつけ、施設利用については社員と同様の扱いをしている企業が多いようです。
一般に契約社員とは、期間の定めのある雇用形態で雇用する者をいいますが、一口に契約社員といっても、いろんなパターンがあります。
これをいくつかに類型化してみますと、定年後の再雇用の場合の嘱託型契約社員、高度専門職型契約社員、準社員型契約社員、パート・アルバイト型契約社員などに分類することができます。
ご質問の、契約社員に対する福利厚生の取扱いは、上記の契約パターンによって異なることとすることが多いようです。
例えば、社員から継続的に雇用している嘱託型の契約社員の場合は、見舞金や施設利用について正社員と同様の権利を与え、また、(契約更新によって)比較的雇用期間が長期に及ぶ高度専門職型や準社員型の契約社員については、見舞金等は正社員と差をつけるが、福利厚生施設の利用は正社員と同様に取扱うなどです。
さらに、パート・アルバイト型の契約社員には、見舞金は支給しないか、支給する場合にも正社員とは別枠(別のルール)とし、施設利用権は与えないなどとするケースもあります。
以上は、ごく一般的な傾向ですが、貴社の人事政策(考え方)と財源(特に施設利用の場合には定員もある)などを総合的に勘案して決められるとよいでしょう。
カテゴリー:福利厚生
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