公的資格取得のための講習等への参加時間は労働時間となりますか?

 クレーン運転士の免許を取得させるために講習に参加させた場合、その参加時間は労働時間に入れなければなりませんか。

 また、その他の公的資格の受験勉強などの場合にはどうなるのでしょうか。

上記「公的資格取得のための講習等への参加時間は労働時間となりますか?」に対する回答

 業務上必要な資格や免許を取るための講習を業務命令で受講させる場合は労働時間となりますが、その他はケースバイケースです。

 公的資格取得のための研修への参加時間は次のように取り扱います。

(1) ボイラー、クレーン運転士、宅地建物取引主任者、衛生管理者等、事業の運営上不可欠な免許や資格取得のための講習会等に参加することを指示した場合には労働時間となりますが、外部講習等に任意に参加した場合はこの限りではありません。

(2)中小企業診断士や社会保険労務士、日商簿記検定など公的資格取得のための講習会は本来自己啓発的要素が強いものですので、参加を特別に命じた場合を除き、労働時間として取り扱う必要はありません。

カテゴリー:福利厚生

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