独身寮と労働基準法における「寄宿舎」はどう違うのですか

 労働基準法に「寄宿舎」に関する規定がありますが、「独身寮」もその「寄宿舎」に該当するのでしょうか。

 また、独身寮の管理上の留意点についても教えてください。

上記「独身寮と労働基準法における「寄宿舎」はどう違うのですか」に対する回答

 独身寮の場合でも、事業の運営に不可欠な場合は「寄宿舎」に該当します。
 また、寄宿舎に該当しない場合でも「寄宿舎」に準じた管理が望まれます。

 労働基準法に規定する「寄宿舎」は、「常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるもの」で、かつ、事業に附属するもの(事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連性を持つもの)をいいます。

 独身寮が「寄宿舎」であるか否かは、
(1)相当人数の労働者が宿泊しているか否か、
(2)その場所が独立または区画された施設であるか否か、
(3)単に便所・炊事場・浴室などが共同というだけでなく、一定の規律・制限により起居寝食等の生活態様を共にしているか否か
 などによって判断されます。

 したがって、独立した生活を営む社宅や、少人数の者が事業主の家族と同居する住み込みのようなものは、これに該当しません。

 また「事業に附属する」か否かは、
(1)事業の労務管理上共同生活が要請されているか否か、
(2)事業場またはその付近にあるか否か、
 などが基準となります。

 したがって、福利厚生施設として設置されるいわゆるアパート式寄宿舎はこれに含まれません。

 以上の点から見ますと、「独身寮」は、必ずしも事業の必要から共同生活が要請されたものとはいえず、一般には労働基準法の「寄宿舎」には該当しません。

 しかし、実態によっては「寄宿舎」に該当するとした裁判例もありますので、名称や外観にとらわれることなく、企業における当該施設の意義、目的、その施設の運用の実態等に照らして総合的に判断する必要があります。

 労働基準法上の「寄宿舎」の場合には、寄宿する者の私生活上の自由を保障すること、寮長や室長など自治に必要な役員選任への干渉の禁止などが求められます。

 また、使用者には、起床・就寝・外出及び外泊に関する事項、行事・食事・安全衛生に関する事項等について「寄宿舎規則」を作成し、労働基準監督署長への届け出が義務付けられています。

 一般に地方出身者などのために福利厚生施設として設置する独身寮等は、事業附属寄宿舎には該当しませんが、その場合でも入居者の自由の保障、寮生活の自由、寮生活の秩序、寮の設備や安全衛生などについては、寄宿舎の管理、運営に準じて、適正に行われることが望まれます。

カテゴリー:福利厚生

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