社員旅行や忘年会の参加費を会社が全額負担した場合には、所得税が課税されるのでしょうか?

 社員旅行や忘年会などの参加費を会社が全額負担した場合、その費用は所得税の対象となるのでしょうか。

上記「社員旅行や忘年会の参加費を会社が全額負担した場合には、所得税が課税されるのでしょうか?」に対する回答

 社員旅行は4泊5日まで、社員の半分以上が参加すれば非課税。
 忘年会は従業員全体を対象とするものなら原則として福利厚生費として認められます。

 所得税法では、給与所得には金銭で支給されるものだけでなく物または権利、その他の経済的利益の供与も含まれるものとされています。

 では、一般に福利厚生の一環として行われている社員旅行や忘年会などレクリエーション費用を会社が負担した場合はどうなるでしょうか。

 結論からいえば、社会通念上妥当と思われる程度の各種スポーツ大会や観劇、会食、旅行等の行事の費用を会社が負担することにより、役員や社員が受ける経済的利益に対しては、課税されません。

 具体的には、次のような基準によって課税、非課税が判断されます。

(1)社員旅行(海外旅行を含む)等の場合
 会社主催の社員旅行の費用が福利厚生費として認められるためには、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲のものであることが前提となりますが、その判断は、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的、規模、行程、従業員の参加割合、使用者および従業員等の負担額および負担割合などを総合的に考慮して行われます。
 福利厚生費として扱うことのできる具体的範囲は、旅行期間(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数)が4泊5日以内であること、従業員等の参加割合が50%以上(工場、支店等の単位で実施する場合には、工場、支店ごとに50%以上)であることとされています。

(2)忘年会やレクリエーションの場合
 忘年会やレクリエーションの場合にも、会社が主催し、参加費を全額会社負担としても、従業員全体を対象としている場合は、原則として福利厚生費として認められます。
 ただし、自社の従業員だけでなく、取引先の人も招待する場合や、他の会社と合同で行う場合は交際費となります。
 また役員や部課長のみを対象とした忘年会等の場合は、法人税法上交際費あるいは給与となり、課税対象となりますので注意が必要です。

 なお、忘年会等が会社主催で行われ、全社員が対象となっていても、会社の負担額が社会通念上妥当であると認められる額であることが前提となります。

カテゴリー:福利厚生

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