食事の現物支給には所得税が課税されますか?

 従業員に対して、社員食堂で低額の食事代を徴収して昼食を支給していますが、これは食事の現物支給にあたるため、課税の対象になると聞きました。
 本当でしょうか?

上記「食事の現物支給には所得税が課税されますか?」に対する回答

 従業員から食事代の半額以上を徴収し、かつ会社の負担額が月額3500円以下であれば非課税です。

 労働基準法では、賃金は「労働の対償として使用者が支払うもの」としていますが、所得税法では俸給、給料、賃金、歳費、賞与ならびにこれらの性質を有するものを課税対象となる給与所得としています。

 したがって、所得税法では、金銭で支給されるものだけでなく、物または権利その他の経済的利益の供与も課税対象とされています。

 また、会社から福利厚生のために支給されたものでも所得とみなされ、課税の対象となることがあります。

 しかし、所得税法でも福利厚生費を認めており、これに該当する場合には課税されません。
 福利厚生費となるか給与所得となるかは、一つひとつ具体的に判断することになります。

 会社が役員または従業員に対して食事(宿日直または残業をした場合に支給される食事は除く)の供与を行った場合は、本来自己の給与で負担すべき食事代を支出しないですむことになるため、経済的利益の供与とみなされ、給与所得として課税の対象となります。

 しかし、福利厚生的な性格を考慮して、次のいずれにも該当する場合は会社の福利厚生費として処理することができます。

(1)役員または従業員がその食事代の半額以上を負担していること。
(2)役員または従業員に支給した食事代の価額のうち会社が負担した金額が月額3,500円以下であること。

 なお、食堂等の設備がない場合に全従業員に食事手当を支給する場合がありますが、これは金銭による支給ですので、当然その全額が課税の対象となります。

カテゴリー:福利厚生

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