兼務取締役から常務取締役になったとき、雇用保険の被保険者資格を継続できますか
過日の株主総会後の取締役会で、ある事業部長兼務の取締役が常務取締役に昇格しました。
報酬額も月額で2倍以上にアップしたのですが、実態は引き続き事業部長を兼務しています。
このような場合、雇用保険の被保険者資格は喪失しなければならないのでしょうか。
上記「兼務取締役から常務取締役になったとき、雇用保険の被保険者資格を継続できますか」に対する回答
雇用保険の被保険者資格の有無は労働者的性格があるかどうかによって判断されますので、常務取締役等の役付取締役であっても、実態として労働者的性格が強いと判断されれば引き続き雇用保険の被保険者となることができます。
ただし、賃金が役員報酬を上回ることが被保険者資格継続の条件とされていますので、報酬が2倍にアップした場合には難しいかもしれません。
カテゴリー:社会保険
,カテゴリー:賃金・賞与
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