私傷病で入院中の社員の給料や社会保険料はどうすればよいのでしょうか?

 内臓疾患のため、1ヵ月以上入院している社員がいますが、入院中の期間も給料を支払わなければならないのでしょうか。

 もし、給料を支払わない場合には、社会保険料の本人負担分や住民税をその社員に請求することができるしょうか。

上記「私傷病で入院中の社員の給料や社会保険料はどうすればよいのでしょうか?」に対する回答

 私傷病による欠勤日に対して給料を支払わない場合には、欠勤4日目以降は健康保険から傷病手当金が支給されますが、社会保険料の本人負担分や住民税は本人に請求することになります。

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