休日の社員旅行の参加者には、休日出勤手当を支払わなければならないのでしょうか?

 当社は、土・日を休日とする週休2日制をとっていますが、先週末の金曜日から土曜日にかけて毎年恒例の社員旅行を実施しました。

 ところが、ある社員が、「社員旅行は全員参加が原則なのだから土曜日については休日出勤手当が支払われるべきだ」と申し出てきました。
 確かに、社員旅行は全員参加を原則としていますが、会社としてはあくまでも福利厚生の一環として行っているつもりです。

 このような行事にまで賃金支払い義務が生じるのですか。

 なお、不参加者について、金曜日は欠勤としていません。

上記「休日の社員旅行の参加者には、休日出勤手当を支払わなければならないのでしょうか?」に対する回答

 休日を利用した会社行事(社員旅行等)は、全員参加と銘打っていても、不参加の者を欠勤と扱わないなどのように厳密な意味で強制参加となっていない場合には、それへの参加時間は労働時間とはみなされません。

 したがって、社員旅行に参加したからといって、その日の賃金を支払う義務はありません。

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