「扶養控除等(異動)申告書」は、コンピューターで出力したものでも有効でしょうか?

 近いうちに導入を予定している人事管理ソフトでは、「扶養控除等(異動)申告書」を自動出力することができます。

 コンピューターによる出力帳票でも有効でしょうか?

上記「「扶養控除等(異動)申告書」は、コンピューターで出力したものでも有効でしょうか?」に対する回答

 コンピューターによる帳票でも差し支えありませんが、氏名は本人の署名をもらうことが望ましく、捺印は必ずもらってください。

「扶養控除等(異動)申告書」は、社員本人が、原則としてその年の最初の給与の支払を受けるまでに、給与の支払者に提出することになっており、この申告書が提出されていないと、年末調整の対象となりません。また、その年の途中で扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度提出することになっています。

 御社で導入を考えておられるソフトでは、この申告書を自動出力することができるとのことですが、本人に内容を確認してもらう意味で、プリントアウトした帳票に直筆で署名してもらうことが望ましいと思います。

 また、署名欄には、本人の印鑑を必ず押してもらってください。さらに、会社の受付日も記入しておいたほうがトラブルを防ぐ意味で、よいと思います。

 なお、この申告書は税務署に提出する必要はありませんが、会社で最低7年間保存する必要があります。

カテゴリー:賃金・賞与

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