残業手当が適用されない管理監督者の範囲は、役職名で決めてもいいのでしょうか?

 残業代を支払わなくてもよい「経営者と一体的な立場にある者」を、「課長以上の者」としてはいけないのでしょうか。

 また、部下のいない専門職の課長や部長についてはどうなのでしょうか。

上記「残業手当が適用されない管理監督者の範囲は、役職名で決めてもいいのでしょうか?」に対する回答

 管理職のすべてが「管理監督者」に該当するわけではありません。

 労働基準法では「監督もしくは管理の地位にある者」については、労働時間や休憩、休日に関する規制の適用を除外しています。

 それは、管理監督者が
(1)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超える活動を要請される重要な職務と責任を有していること、
(2)現実の勤務体系も労働時間等の規制になじまないこと、
 が理由とされています。

 従って、事業主が任意に「管理監督者」の範囲を決めることができるのではなく、当該労働者が「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場」にあるかどうか、「自己の勤務について自由裁量の権限」を有しているかどうか、「出退勤について厳格な制限を受けない地位にあるかどうか」などの実態に則して客観的基準に基づいて判断されるものです。

 つまり、管理職の全てを自動的に労働時間等の規定の適用除外とすることはできないわけです。

 このように、労働基準法に定める労働時間・休憩・休日等に関する規定は、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者全てに対して、管理監督者として例外的取扱いとすることが認められるものではありません。

 この点について行政解釈では、管理監督者であるかどうかの判断にあたっては、「資格(経験・能力等に基づく格付け)および職位(職務の内容と権限等に応じた地位)の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等が労働時間等の適用が除外されるにふさわしい」だけでなく、「賃金等の待遇面」についても無視できないとしており、社内での格付けや名称を問わず、実態を見て判断すべきものとしています。

 なお、以上のような理由から、労働時間等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある者であれば、本社の企画、調査等の部門に配置されたスタッフ職など一定の範囲の者、また専門職の者などは、部下のいるいないにかかわらず管理監督者に含めてさしつかえないでしょう。

カテゴリー:賃金・賞与

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