割増賃金の算定基礎となる賃金の範囲はどこまでをいうのでしょうか?

 基本給のほかに、家族手当、通勤手当、物価手当、などの手当を支給している場合には、割増賃金の計算に当たって、これらの手当も含めなければならないのでしょうか。

 割増賃金の算定基礎となる賃金の範囲について教えて下さい。

上記「割増賃金の算定基礎となる賃金の範囲はどこまでをいうのでしょうか?」に対する回答

 割増賃金の算定基礎から除外される賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、一ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金の七種類のみです。

 したがって、この他の手当は名称の如何を問わず、すべて割増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。

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