入社年度によって異なる給与制度を適用しても、法令違反にはなりませんか?

 当社では従来、6年に1度、全社員を対象に特別昇給が行われてきましたが、労働協約の改定により、平成9年4月1日を最後に、この特別昇給制度は原則として廃止されました。

 ところが、平成9年3月末日以前からの在籍社員については、従前どおり、6年に1度の特別昇給が継続されることとなっているため、同じ職種で同じ職責にある者でも、入社年度によって異なる2種類の給与制度が適用されることとなりました。

 このような制度は法令違反にはならないのでしょうか。

上記「入社年度によって異なる給与制度を適用しても、法令違反にはなりませんか?」に対する回答

 入社年度の違いによって特別昇給が実施される人とされない人があること自体は違法ではありませんが、人事政策上は好ましくはありません。

 一定の経過措置を経て、労働協約改定以前に入社した者についても特別昇給制度を廃止することが望ましいものと思われます。

 なお、特別昇給を廃止したことによって生じた原資は業績給などに配分するとよいでしょう。

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