衛生管理者の選任基準と選任の手続きはどのようになっているのでしょうか?
衛生管理者の任務と選任方法、また、選任後の手続きについてもお教え下さい。
上記「衛生管理者の選任基準と選任の手続きはどのようになっているのでしょうか?」に対する回答
常時50人以上の労働者を雇用する事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません。
また、選任後速やかに労働基準監督署への届け出も必要です。
労働安全衛生法は、業種を問わず、労働者数が常時50人以上の事業場では、事業場ごとに労働者数に応じて次の人数の衛生管理者を選任しなければならないものとしています。
(常時使用する労働者数) (選任すべき衛生管理者数)
50人以上200人以下 1人
200人超500人以下 2人
500人超1,000人以下 3人
1,000人超2,000人以下 4人
2,000人超3,000人以下 5人
3,000人超 6人
そして、衛生管理者は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じるほか安全、衛生に関する教育および健康診断の実施や労働災害の原因の調査、災害防止対策など主として衛生に係わる技術的な事項の管理を行うことを主な業務とし、少なくとも毎週1回作業場を巡視し、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければらないものとされています。
衛生管理者は、医師、歯科医師などの国家資格を有する者、または衛生管理者の免許試験に合格した者でなければなりません。
また、衛生管理者は、原則として事業場の専属でなければならず、外部に委託することはできません。
したがって、社内に有資格者がいない(人数が不足する)場合は、従業員や常勤の役員に、衛生管理者免許試験を受験させ資格を取得してもらう必要があります。
衛生管理者の免許試験は財団法人安全衛生技術試験協会が設置する全国7ヵ所の技術センターで月1回程度行っています。
衛生管理者は、前述のように、原則として事業場に雇用された専属の有資格者でなければなりません。
ただし、2人以上の衛生管理者を選任し、かつ、それらの衛生管理者の中に複数の労働衛生コンサルタントがいる場合には、労働衛生コンサルタントのうちの1人については専属である必要はありません。
また、常時使用の労働者数が1,000人を超える事業場および500人を超え、かつ、有害な業務に常時30人以上を従事させている事業場には、衛生管理者のうち1人を専任とする必要があります。
衛生管理者を選任した場合には、様式第4号によって、速やかに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
カテゴリー:安全衛生
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