他の変形労働時間制とフレックスタイム制を併用することはできますか?
フレックスタイム制と1ヵ月単位の変形労働時間制などの変形労働時間制を併せて採用することはできますか。
上記「他の変形労働時間制とフレックスタイム制を併用することはできますか?」に対する回答
フレックスタイム制とその他の変形労働時間制を併用することはできません。
労働基準法は、各種の変形労働時間制について定めていますが、フレックスタイム制もその一つです。
そこで、他の変形労働時間制、すなわち、1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制とフレックスタイム制を同一の労働者に同時に適用することができるかどうかが問題となりますが、この点について結論からいいますと、フレックスタイム制とその他の変形労働時間制を同時に適用することはできません。
なぜなら、これらの四つの変形労働時間制にはそれぞれ独自の法定要件が設けられていますので、複数の変形労働時間制に課せられた法定要件を同時に満たすことはできないからです。
具体的には、1ヵ月単位と1年単位の変形労働時間制は、ともに、始業及び終業の時刻をあらかじめ就業規則及び労使協定に定めておかなければなりませんので、フレックスタイム制のように、労働者の決定にゆだねる余地はないからです。
また、1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合は、各日の始業及び終業の時刻は非定型的ですが、ともに使用者の指定によることと、1日及び1週の労働時間の上限規制(注)があるため、フレックスタイム制のように1ヵ月を通じて労働時間を清算することはできないからでです。
(注)1週間単位の非定型的変形労働時間制では、1日10時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
(この時間を超えた場合は時間外労働となる)
カテゴリー:変形労働時間
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