身元保証人の資格を指定することができますか?

 採用時に身元保証書を提出させる場合、身元保証人の資格について、日本人であることとか、一定以上の資産を有する者などのように、資格を限定してもよいでしょうか

上記「身元保証人の資格を指定することができますか?」に対する回答

 日本国籍の取得者であること、国内在住者であること、独立生計を営む者などのように身元保証人の資格を限定することは差し支えありません。

 一般には、身元保証人の資格については、「日本国籍を持ち、国内在住の独立生計を営む者とする」などのように、会社が一定の範囲で限定することは差し支えありません。

 このうち、国籍については特に重要です。
 なぜなら、外国籍の者が本国に帰還した後には、日本の国内法である「身元保証二関スル法律」は適用されないからです。

 また、「国内居住者」とするのも同様の趣旨からです。身元保証人が外国に居住する場合、裁判などの手続きが煩雑になるからです。

 さらに、「独立生計を営む者」とするのは、身元保証人が賠償能力をもっていることが必要だからです。

 しかし、ご質問のように、「一定以上の財産を持つ者」などのように指定して資産状況についてまで証明(報告)させることには問題があります。

 なお、身元保証人の人数は、1から2人とするのが通例となっています。
 新卒者の場合は親権関係にある者のほか、1名とするケースが多く、中途採用者の場合は、年齢にもよりますが、第三者を指定することもあります。

カテゴリー:採用・雇用

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