育児休業中の社員を子会社に移籍させる場合、育児休業給付はどうなるのでしょうか?

 当社には、現在育児休業をしている社員がいますが、この度、この社員が子会社に移籍することになりました。

 現在、育児休業給付を受給している最中ですが、子会社に移籍しても引き続き育児休業給付を受給することはできるのでしょうか。

上記「育児休業中の社員を子会社に移籍させる場合、育児休業給付はどうなるのでしょうか?」に対する回答

 貴社の退職日と子会社の入社日の間に間隔がなければ、引き続き育児休業基本給付金を受給することができます。

 また、育児休業が終了したあと、子会社で引き続き6ヵ月間勤務した場合には育児休業者職場復帰給付金を受けることもできます。

 育児休業給付は、1歳未満の子を養育するために会社を休業する労働者の生活を保障することを目的として、雇用保険から支給される給付で、育児休業基本給付金(以下「基本給付金」という)と育児休業者職場復帰給付金(以下「職場復帰金」という)の2つから構成されています。

 前者は育児休業期間中に受給する給付金であり、後者は育児休業が終了して職場に戻った後に受けることができる給付金です。

 さて、ご質問について結論からいいますと、貴社の社員が子会社に移籍したとしても引き続き基本給付金を受給することができますし、職場復帰金を受給することもできます。

 ただし、子会社への移籍後も継続して基本給付金を受給するためには、
1.子会社に移籍後も引き続き育児休業をすること、
2.貴社の退職日と子会社の入社日に間隔がないこと、
3.休業期間中に子会社から賃金を受けない(受けたとしても満額の80%未満)こと、

 という3つの要件を満たしていなければなりません。

 特に、2については、1日でも間隔があくと受給資格が消滅してしまいますので注意が必要です。

 また、支給申請の手続きですが、移籍によって、当該社員は貴社での雇用保険の資格を喪失し、移籍先で改めて資格を取得することになりますので、移籍後の基本給付金の支給申請は、移籍先の会社が行うことになります。

 次に、申請手続きの時期ですが、移籍前の会社での支給対象期間が継続されますので、移籍前の会社で最後に支給申請を行ってから約2ヵ月後に支給申請時期が来ることになります。

 その後も2ヵ月ごとに支給申請手続きを行うことには変わりありません。その際、必要事項を記載した支給申請書を公共職業安定所に提出することによって手続きをします。

 また、育児休業期間が終了したのち、移籍先の会社で6ヵ月継続して勤務すれば、職場復帰給付金を受けることもできますが、この点は、受給要件、手続きともに、子会社に移籍しないで休業し、職場復帰する場合と同様です。

カテゴリー:休日・休暇

アクセスランキングトップ10

 次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。

  • (現在集計中)