年次有給休暇の計画的付与制度を導入するにはどうすればよいでしょうか?
年次有給休暇の計画的付与制度を導入したいと考えています。
そのための方法と手続きを、具体的に教えてください。
上記「年次有給休暇の計画的付与制度を導入するにはどうすればよいでしょうか?」に対する回答
年次有給休暇は、原則として従業員が請求する時季に付与しなければなりません。
しかし、労使協定を締結すれば、年次有給休暇のうち「5日を超える日数」については、協定で定めた日に、付与することができます。
これを年次有給休暇の計画的付与制度といいます。
この制度を採用するには、まず、就業規則に年次有給休暇の計画的付与を行う旨を規定し、それに基づいて事業場ごとに、従業員の過半数を代表する者または過半数で組織する労働組合との間で労使協定を締結します。
この労使協定は、行政官庁への届出義務はありませんので、法定の様式も用意されていません。
そこで、労使協定書を各事業場ごとに作成しなければなりませんが、その主な内容としては、対象とする年次有給休暇、計画的付与の具体的な方法と日数、計画的付与の対象者(あるいは、対象から除く者)、対象となる年次有給休暇を持たない従業員の扱いなどについて協定します。
計画的付与の方法には、
(1)一斉付与、
(2)班別・グループ別付与、
(3)個人別付与
の三つの方法がありますが、いずれかを選択できます。
一斉付与とは、事業場全体を休業して、全従業員に対して一斉に付与する方法です。
この場合、労使協定によって、計画的に付与する年次有給休暇の日を定めます。
班別・グル?プ別付与の場合には、班別、グル?プ別に、具合的な付与日を定めます。
個人別付与とする場合には、あらかじめ、計画的付与の日(期間と日数)を労使協定で定め、それに基づいて従業員が計画的に年次有給休暇を取得できるようにします。
年次有給休暇を計画的に付与する時期は、一般的には、夏休みや年末年始が多いのですが、このほか、休日が飛び石になっている場合に、休日の橋渡しとなるよう計画的に休暇を付与するブリッジ休暇、従業員の誕生日や結婚記念日などに計画的に付与するメモリアル休暇などとして活用することもあります。
カテゴリー:休日・休暇
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