年次有給休暇の買い上げは法律上可能なのでしょうか

 年次有給休暇の買い上げ制度を導入しようと考えていますが、年次有給休暇を買い上げることは法律上許されることなのでしょうか?

上記「年次有給休暇の買い上げは法律上可能なのでしょうか」に対する回答

 退職や解雇、時効によって消滅した年次有給休暇および法定を上回って付与した日数については買い上げることができます。

 年次有給休暇を一定の金銭で買い上げて、休暇を与えないことは、「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」という年次有給休暇のそもそもの目的に反します。

 したがって、原則として、年次有給休暇を買い上げることはできません。

 しかし、買い上げを禁止しているのは、労働基準法に基づいて付与する年次有給休暇のことですから、それ以外の場合には買い上げることも可能です。

 具体的には以下の場合には、「買い上げ」が可能なものとされています。

(1)法定日数分を超える部分の休暇日数
 労働基準法の定める付与日数を上回る年次有給休暇については、就業規則、労働協約、労働契約等の定めにより付与したものですので、その日数については、就業規則等で、買い上げる旨の規定を設けても、違法とはなりません。

(2)時効によって消滅した休暇日数
 労働者が年次有給休暇を請求しなかった場合、2年でその権利は消滅します。
 したがって、時効で消滅した年次有給休暇を恩恵的に買い上げることは違反にはなりません。
 ただし、あらかじめ「買い上げる」ことを就業規則等で予約することは、その取得を妨げるものとなるため、禁止されていますので注意を要します。

(3)退職・解雇により消滅した日数
 退職や解雇によって退職する者の年次有給休暇が、退職日に未取得のまま残っている場合には、その残りの日数を買い上げても必ずしも違法とはなりません。
 年次有給休暇は、本来労働すべき日に労働義務を免除するものですから、退職後にはその権利を行使する余地がなくなるからです。
 しかし、退職予定の従業員が退職日までの期間に、年次有給休暇の請求をしたときに、買い上げることを理由にその請求を拒否することはできません。

カテゴリー:休日・休暇

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