社員旅行の積立てのための費用を給料から天引きすることができますか?

 当社では、社員旅行の費用の一部を社員に拠出してもらうため、毎日の給料から天引きすることにしましたが、このような措置は問題ないでしょうか

上記「社員旅行の積立てのための費用を給料から天引きすることができますか?」に対する回答

 労働基準法では、源泉所得税や住民税および社会保険料など、法令で定められたものを除いて、賃金から控除するときは、事業場の労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結しなければならないこととされています。

 したがって、労使協定の締結なしに給料から旅行積立金を天引きすることは違法となります。

 労働基準法第24条第1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と、賃金の全額払いの原則について定めています。

 ただし、同項ただし書後段では、「法令に別段の定めがある場合、又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」としており、法令で定められたものと、労使協定で賃金控除する旨を定めたものに限って、全額払いの原則の例外を認めています。

 具体的に、法令によって給与からの控除が認められるものには、「源泉所得税、住民税、社会保険料等」があり、労使協定によって控除ができるものには、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、賃金からの控除事由が明白なもの」があります。(昭27.9.20 基発第675号)。

 したがって、旅行積立金を給料から天引きするためには、事業場の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者との間で、労使協定を締結しなければなりません。労使協定を締結せずに給与から旅行積立金を天引きすることは違法となりますので、必ず労使協定を締結してください。

 その際、協定書には少なくとも、
1.控除の対象となる具体的な項目、
2.控除対象の各項目別に定める控除を行う賃金支払日
 について定めます。

 なお、この労使協定は労働基準監督署長への届出義務はなく、また、様式も定められていませんので、任意の形式のもので差し支えありません。

カテゴリー:賃金・賞与

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