タクシー通勤を認める場合の税務処理について教えて下さい

 一般社員にタクシー通勤を認めている企業はありますか。
 その場合、税務処理等どうしているのでしょうか。

 また、身障者に関する特例があればそれも教えて下さい。

上記「タクシー通勤を認める場合の税務処理について教えて下さい」に対する回答

 一般社員にタクシー通勤を認めている企業はあります。
 ただし、通勤手当とする場合には、非課税限度額は10万円となりますので、業務の都合で帰宅が深夜になる等タクシー以外に公共の交通機関を利用できない場合に限ることが多いようです。

 また、障害者に対する税法上の優遇措置はありません。

 業種によっては、業務終了が遅く帰宅が深夜になるため、公共の交通機関を利用したくとも利用できないために、タクシー利用を認めざるを得ないということで、タクシー通勤を認めている企業はあるようです。

 そのような場合には、タクシー代の実費を支給することになりますが、これは実質的には通勤費と同様の扱いとなります。

 企業から支給される通勤手当や定期乗車券は、本来は所得税法上の給与となりますが、通勤するための実費弁済的なものであれば、一定額までは課税されないことになっています。

 通勤費が非課税となるのは、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等をみて最も経済的かつ合理的と思われる通常の経路及び方法によって計算した運賃等の額によることとされており(所令20の2)、現在、その上限額は1ヵ月10万円となっています。

 貴社の社員がタクシー通勤をすることに合理的な理由があるのであれば、通勤費としてその実費を支給することはできますが、1ヵ月について10万円を超えた金額については課税されます。

 なお、交代制勤務や深夜に及ぶ残業などのため、深夜に出退社するような場合にタクシーを利用するのであれば、業務上やむを得ず利用するわけですから、通勤費ではなく、経費として計上することができます。

 この場合には、合理的な理由がある限り、金額の如何にかかわらず、全額会社の経費として処理することができ、課税の対象とはなりません。

 なお、障害者ということで、タクシー通勤にかかわる税法上の特例、優遇措置はありません。健常者と同じ扱いになります。

カテゴリー:賃金・賞与

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