2019年4月のお仕事カレンダーのバックナンバーです。人事・労務・総務担当者の仕事お役立ちに提供しています。
作成日:2019年03月25日


2019年4月の総務関係業務トピックス
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
2019年4月1日より、国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
対象となるのは、出産日が2019年2月1日以降の人で、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ申請書を提出することが必要です。
参考リンク
日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
2019年3月の総務関係業務アクション
1.来年度の36協定の締結
従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
年度単位で締結している企業も多くあるので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに事前の協定の締結と届出を行いましょう。
なお、2019年4月に改正労働基準法が施行されることにともない、36協定届の様式が一部変更となり2019年4月以後(中小企業は2020年4月以後)の期間のみを定めたときには、以下の参考リンクにある新様式を利用することになります。
参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(様式)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html#h2_free4
2.1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成
年度単位など4月始まりで1年単位の変形労働時間制を採用している企業では、労使協定や年間カレンダーの作成を忘れずに行いましょう。
参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
3.退職金の支払い
年度末は退職者が多くなる時期です。退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。
退職金には、税負担を軽くする退職所得控除がありますが、この控除を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。
参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.html
国税庁「No.2732退職手当等に対する源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.html
作成日:2019年03月25日
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