2018年05月のお仕事カレンダーのバックナンバーです。人事・労務・総務担当者の仕事お役立ちに提供しています。
作成日:2018年04月28日
2018年05月の総務担当の業務カレンダー
日付 | 1ヶ月の所定 |
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5月10日(木) | 一括有期事業開始届(建設業)届出 ■参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html |
4月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付 ■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm | |
5月15日(火) | 障害者雇用納付金の申告期限 ■参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期」 http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/term.html |
5月31日(木) | 4月分健康保険・厚生年金保険料の支払 ■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html |
2018年05月の総務関係業務トピックス
1.雇用保険のマイナンバーによる届出強化
平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な雇用保険の資格取得や資格喪失、雇用継続給付の届出を行う場合、マイナンバーが記載されていないと届出が返戻されます。手続が滞ることのないよう、必ずマイナンバーを記載するようにしましょう。
参考リンク:厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
2.障害者雇用納付金の申告
平成29年4月から平成30年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。
参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/index.html
2018年05月の総務関係業務アクション
1.賞与決定までの準備
夏季賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備が必要です。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。
2.住民税の改定対応
来月は特別徴収を行う住民税の改定月です。今月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計算ソフトのマスターデータ(住民税の額)を変更しておきましょう。
作成日:2018年04月28日
過去1年のバックナンバー
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