2017年05月のお仕事カレンダーのバックナンバーです。人事・労務・総務担当者の仕事お役立ちに提供しています。
作成日:2017年04月25日
日付 | 1ヶ月の所定 |
---|---|
5月10日(水) | 一括有期事業開始届(建設業)届出 ■参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html |
5月10日(水) | 4月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付 ■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm |
5月15日(月) | 障害者雇用納付金の申告期限 ■参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「申告・申請期限、納付期限及び支給時期について」 http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/term.html |
5月31日(水) | 4月分健康保険・厚生年金保険料の支払 ■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html |
2017年5月のトピックス
・障害者雇用納付金の申告
平成28年4月から平成29年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。
■参考リンク:
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「平成27年4月「改正障害者雇用納付金制度」スタート!」
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/om5ru800000010fh-att/om5ru800000010k4.pdf
2017年5月のアクション
[1]賞与決定までの準備
夏季賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備が必要です。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。
[2]住民税の改定対応
来月は特別徴収を行う住民税の改定月です。今月の給与計算を終え最終変更がないことを確認した上で、早めに給与計算ソフトのマスターデータ(住民税の額)を変更しておきましょう。
作成日:2017年04月25日
過去1年のバックナンバー
- 2019年5月のお仕事カレンダー 04月25日
- 2019年4月のお仕事カレンダー 03月25日
- 2019年3月のお仕事カレンダー 02月25日
- 2019年2月のお仕事カレンダー 01月25日
- 2019年1月のお仕事カレンダー 12月25日
- 2018年12月のお仕事カレンダー 11月26日
- 2018年11月のお仕事カレンダー 10月26日
- 2018年10月のお仕事カレンダー 09月26日
- 2018年09月のお仕事カレンダー 08月29日
- 2018年08月のお仕事カレンダー 07月27日
- 2018年07月のお仕事カレンダー 06月27日
- 2018年06月のお仕事カレンダー 05月27日
- 2018年05月のお仕事カレンダー 04月28日