2017年01月のお仕事カレンダーのバックナンバーです。人事・労務・総務担当者の仕事お役立ちに提供しています。

作成日:2016年12月25日

2017年01月の総務担当お仕事カレンダー
総務・人事労務担当者の業務予定カレンダー

日付1ヶ月の所定
1月4日(水)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html
1月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
■参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
1月10日(火)12月分源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
1月20日(金)源泉所得税の特例納付(7月から12月分・納付特例届出書提出者)
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
1月31日(火)12月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html
1月31日(火)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分) ※口座振替を利用しない場合
■参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
1月31日(火)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の10月から12月分の労災事故について報告)
■参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html
1月31日(火)税務署へ法定調書(源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表)の提出
■参考リンク:国税庁「法定調書関係」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
1月31日(火)市区町村への給与支払報告書の提出
■参考リンク:国税庁「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2016/index.htm

2017年1月のトピックス

[1]平成29年1月より改正育児介護休業法が施行されます
 今回は介護をメインに、仕事と介護を両立しやすくなるように改正されました。

■参考リンク:

厚生労働省 「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

[2]平成29年1月から65歳以上の労働者も雇用保険の対象となります
 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。なお保険料の徴収については平成31年度までは免除となります。

■参考リンク:

厚生労働省「【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

[3]平成29年1月から個人型確定拠出年金の加入者の範囲が拡大し、基本的にすべての方が加入できるようになります
 個人型DCの加入者は、これまで自営業者の方などに限られていましたが、平成29年1月からは、企業年金を実施している企業に勤務している者や公務員、専業主婦の方を含め、基本的にすべての方が加入できるようになります。

■参考リンク:

厚生労働省「平成29年1月から、個人型確定拠出年金の加入者の範囲が拡大します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/

2017年1月のアクション

・平成29年4月入社の内定者への情報提供
 いよいよあと3ヶ月後には新卒者が入社してきます。内定者に対しては、入社までのスケジュールや入社に必要な書類についての連絡を行い、入社の準備をしておいてもらうようにしましょう。

作成日:2016年12月25日

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