2016年11月のお仕事カレンダーのバックナンバーです。人事・労務・総務担当者の仕事お役立ちに提供しています。

作成日:2016年10月25日

2016年11月の総務担当お仕事カレンダー
総務・人事労務担当者の業務予定カレンダー

日付1ヶ月の所定
11月1日(火)

11月30日(水)
過重労働解消キャンペーン
■参考リンク:厚生労働省「「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
11月1日(火)

11月30日(水)
労働保険適用促進強化期間
11月1日(火)

11月30日(水)
職業能力開発促進月間
11月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
■参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
11月10日(木)10月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
11月14日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分※口座振替を利用する場合)
■参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html
11月30日(水)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

2016年11月のトピックス

[1]パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困ることがないよう、調整しておきましょう。

[2]ストレスチェックの実施
 2015年12月から従業員50人以上の事業場において、1年以内ごとに1回、ストレスチェック等の実施が事業主に義務付けられました。つまり、初回の実施は2016年11月末までにしなければなりませんので、まだ実施ができていない場合はすみやかに実施を行いましょう。※従業員50人未満の事業場は当分の間努力義務となっています。

■参考リンク:

厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

2016年11月のアクション

[1]賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

[2]年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないか早めにチェックを行い、資料を整えておきましょう。

■参考リンク:

国税庁「平成28年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm

[3]年賀状の手配
 そろそろ年賀状の手配が必要になります。早めに送付先の確認をしておきましょう

作成日:2016年10月25日

過去1年のバックナンバー

全バックナンバー一覧