年金用語 ら行

 年金の用語集です。
 ら行(ら~ろ)までの年金用語解説になります。

●連合設立(れんごうせつりつ)


 単独設立、総合設立とともに厚生年金基金の設立形態の1つ。主力企業を中心にして、株式の持ち合い、役員の派遣など連携関係がある複数の企業が共同で厚生年金基金を設立する場合をいいます。
 主力企業が参加できない場合や企業グループが集まって設立することも認められています。人数要件は、主力企業が参加する通常のケースが800人以上、主力企業が参加しないケースが2,000人以上です。


用語集での参照項目:単独設立、総合設立



●老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)


 国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。
 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。


用語集での参照項目:受給資格期間、加入可能年数、繰上げ支給、繰下げ支給、特別支給の老齢厚生年金



●老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)


 厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。
 なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年~19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。


用語集での参照項目: 老齢基礎年金、受給資格期間、特別支給の老齢厚生年金、平均標準報酬月額、
報酬比例部分、経過的加算、加給年金額


2006年05月10日

カテゴリー:年金用語集


このページの先頭へ