会社設立時のアドバイスや手続代行・フォローのご案内
さあ会社を設立したぞ!
会社設立は「定款」認証や「資本金の払い込み」、そして「法人設立登記」などたくさんすべきことを終えて、ほっとすることだと思います。
しかしそう言わず、もう少し頑張って下さい。
税金関係の届出もありますが、
人を雇い入れるとなると、労働基準監督署への届出や労働保険、社会保険の新規適用などが残っています。
会社設立時の労働保険・社会保険手続き
従業員の雇用や、勤務時間・人数によって必ず必要となる労働保険・社会保険での手続きがあります。
新規に成立された場合、支店が多くある場合等、その他様々な面倒な事務処理も当事務所への委託により、届出書類の省略など事業所様の事務処理が大幅に簡略化されます。
必ずお役に立てるはずです。
従業員を一人でも雇い入れたら
従業員を一人でも雇い入れたら、労働条件の整備が必要となってきます。
適正な労務管理を行うために、マニュアルをお届け致しますのでお申し出下さい。
労働基準法 → 労働基準監督署
・適用事業届
労災保険 → 労働基準監督署
・保険関係成立届
・概算保険料申告書
必要書類
・登記簿謄本コピー
(事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要)
従業員が週20時間以上働いたら(65歳未満)
雇用保険 → 公共職業安定所
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
必要書類
・登記簿謄本コピー
(事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要)
建設業の場合
建設業は二元適用事業所と言って、労災と雇用保険が別々の番号を振られます。
事務員がいたら、事務としての番号も取りますので、3つの労働保険があることになります。
ちょっと面倒なんですね。
労災保険 → 労働基準監督署
・保険関係成立届2通(現場と事務所)
労働者が居なくても一人親方の人も事務組合を通すと労災加入が出来ます。
・概算保険料申告書
雇用保険 → 公共職業安定所
・保険関係成立届
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得
・概算保険料申告書 → 都道府県労働局
必要書類
・登記簿謄本コピー
(事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要)
支店・営業所があったら
労災保険
・保険関係成立届
→ 支店管轄の労働基準監督署
・継続事業一括認可申請書
→ 主となる事業所の管轄の労働基準監督署
雇用保険 → 主となる管轄の公共職業安定所
・雇用保険事業所非該当承認申請書
・事業所非該当承認申請に伴う調査書
法人事業所、常勤5人以上の従業員が働く個人事業所
社会保険 健康保険 厚生年金保険 → 社会保険事務所
・健康保険厚生年金保険新規適用届
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届
・口座振替依頼表
必要書類
●出勤簿又はタイムカード (直近6ヶ月分)
●賃金台帳 又は給与支払明細がわかるもの
パート・アルバイトを含む全員分 (直近6ヶ月分)
●源泉税領収書の綴り 新規事業の場合は、「給与支払事業所等の開設届書」
特例納付を許可され、源泉税の支払いがない場合は、 「特例納付許可書」
●登記簿謄本
●銀行預金通帳 (取引先との入出金が記載されたもの)
●労働者名簿 (労働者の履歴が記入されているもの)
●確定申告書(一式)(決算が既に終了している場合のみ、直近年度のもの)
●就業規則・給与規程
●事業所代表印
●各個人の年金手帳 ☆各個人の被保険者によって必要な書類があります。
●扶養家族のいる人 ・学生証(高校生以上)のコピー
・非課税証明書
・年金受給者(年金証金額のわかるもの)のコピー
常時10人以上の従業員を使用する事業所
就業規則の作成 → 労働基準監督署
※ 創業に当たって利用できる助成金が有ります。
面倒な手続きはお任せください。
対象・条件等、詳細は、 >> 助成金のご紹介サイトへ
2020年01月03日最終更新